お客様(以下甲という)と株式会社アイネックス( 以下乙という) の間の賃貸借契約(
以下レンタル契約という)については、別に機材レンタル注文請書等における特約が無い場合は、下記約款条項を適用いたします。
レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。
第1条(レンタル物件) 乙は機材レンタル注文請書記載の物件( 以下「物件」という) を賃貸(以下「レンタル」という) し、甲はこれを借り受けます。 |
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第2条(レンタル期間) レンタル期間は機材レンタル注文請書記載のとおりとします。 |
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第3条(レンタル料) 甲は乙に対して請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払方法によって支払います。 |
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第4条(物件の引き渡し) 乙は物件を甲の指定する場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。 |
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第5条(担保責任) 1.乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。 2.甲が乙に対して物件の引渡後2 日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。 3.甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は物件を修理または取り替えます。この場合には、乙は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免するほかは、甲に対して損害賠償の責を負いません。 4.乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。 |
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第6条(物件の保管、使用、維持) 1.甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを扱うものとします。なお、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。 2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして物件の改造、加工等をしません。 3.物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。 4.甲は、物件を譲渡しまたは物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。 |
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第7条(物件の使用地域) 1.甲が日本国外での物件を使用する場合は速やかに乙に通知し承諾を受けるものとします。ただし、この場合甲は、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。 2.前項の場合、第5 条第3 項、第12 条は適用されないものとします。 |
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第8条(所有権の表示) 乙は物件について乙の所有物件である旨の表示を付すことができるものとします。甲はこの表示を常に本物件に定着させておかなければならないものとします。 |
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第9条(本物件の譲渡等の禁止) 1.甲は本物件およびこのレンタル契約に基づく権利を他に譲渡したり、担保に入れたり、その他本物件に対する乙の完全な所有権を侵害する一切の行為をしません。 2.第三者が本物件について権利を主張したり、保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は本物件が乙の所有であることを主張証明してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知します。 |
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第10条(プログラムの複製等の禁止) 1.物件の全部または一部にプログラムが含まれる場合、甲はそのプログラムに関して次の行為をしません。 (1)有償無償を問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用ざせること。 (2)プログラムの全部または一部を複製すること。 (3)プログラムを変更しまたは改作すること。 2.甲は乙または乙の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。 3.甲は、プログラムの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。 |
第11条(物件の滅失、毀損) 1.物件の返還までに生じた物件の滅失、毀損または物件の返還不能についての危険は、天災地変その他原因のいかんを問わずすべて甲が負担します。ただし、通常の損耗はこの限りではありません。物件が滅失( 修理不能または所有権の侵害を含む) した場合、または物件が返還不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払います。 2.物件が毀損( 所有権の制限を含む) した場合には、甲は自己の費用で物件を完全な状態に復元しまたは修理します。 3.前2 項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れません。 |
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第12条(保険) 1.乙は物件に対する乙所定の損害保険契約を締結し、本契約の存続期間中これを継続します。 2.保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、かつ乙の保険金受け取りに必要な協力をします。 3.甲が前項の義務を履行したときは、乙は受け取った保険金を第 11 条その他甲の乙に対する支払いの全部または一部に充当します。ただし、甲に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。 |
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第13条(甲よリ解約の申し入れ) 甲は、レンタル期間中といえども、甲の申し出によリ物件を乙の指定する場所に返還してこの契約を解約することができます。ただし、この場合のレンタル料の積算は、別途乙が甲に交付する乙所定の価格表( 以下「価格表」という) に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料を、物件の返還と同時に乙に支払います。 |
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第14条(契約の解除) 甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。この場合は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。 (1 ) レンタル料の支払いを1 回でも遅延したとき。 (2 ) 甲が支払いを停止し、または不渡手形を発生させたとき。 (3 ) 甲が破産、民事再生法、会社更正、整理等の申立をなしまたは受けたとき。 (4 ) 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。 (5 ) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。 (6 ) その他本契約の各条項に一にでも違反したとき。 |
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第15条(物件の返還) 1.乙の契約が期間満了により終了または前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを消滅させた上で、乙の指定する場所へ物件を甲の費用で直ちに返還します。 2.前項の場合において、甲の責により物件を返還せず( 滅失含む)、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替 物件の購入代価を支払うかまたは甲の費用で物件を完全な状態に復元しまたは修理します。 3.甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は価格表に記載した1 ヶ月のレンタル料金に物件返還遅延期間の月数を乗じた損害金を、物件の返還日に乙に支払います。この場合1 ヶ月単位で計算し、日割計算はしません。 |
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第16条(費用負担) 1.消費税等額( 消費税額および地方消費税額) は、甲の負担とします。消費税等額が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。 2.固定資産税および消費税等以外に物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に賦課され、または賦課されることのある租税公課は名義人の如何に拘わらず甲が負担します。 3.甲は前項による租税公課を乙が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、乙の請求により直ちにこれを乙に支払います。 4.甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年14.6 % の遅延損害金を乙に支払います。 |
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第17条(合意管轄) この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。 |
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2010年10月1日制定 |